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会社概要

フォルボ・ジークリング・ジャパン

会社概要

ワークライフ

会社概要

会社概要

商号:フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社
[Forbo Siegling Japan Ltd.]
設立:1968年12月2日
資本金:3億3千万円
社員数:186名
株主:フォルボ ファイナンス アーゲー(スイス) [Forbo Finanz AG]  330,000株 (100%)

役員:
代表取締役社長:佐藤 守
取締役:ティス・シュナイダー [This E.Schneider]
取締役:マーク・リチャード・ダイムリング [Marc Richard Deimling]
取締役:テレンス・ウォン [Terence Wong]
監査役:原 正 [Tadashi Hara]

営業所

事業所

本社:〒141-0032 東京都品川区大崎5-10-10 大崎CNビル 4F
TEL(03)5740-2350 FAX(03)5740-2351
siegling.jp@forbo.com

静岡工場:〒437-0054 静岡県袋井市徳光285-1
TEL(0538)42-0185 FAX(0538)43-5019

カスタマー・サービス・センター(CSC)


CSC静岡(長野/静岡/金沢/中国/四国/九州地区)
TEL(0538)42-2074 FAX(0538)42-1401

CSC東京(札幌/仙台/関東地区)
TEL(03)5740-2390 FAX(03)5740-2391

CSC名古屋(中部地区/金沢)
TEL(052)563-6181 FAX(052)563-6184

CSC大阪(関西地区)
TEL(06)6362-1191 FAX(06)6362-1195

CSCシール製品(全国)
TEL(0538)42-0290 FAX(0538)42-1249

営業所

東日本支店:〒141-0032 東京都品川区大崎5-10-10 大崎CNビル 4F
TEL(03)5740-2390 FAX(03)5740-2391

中日本支店:〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-40-16 名駅野村ビル 3F
TEL(052)563-6181 FAX(052)563-6184

西日本支店:〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル 9F
TEL(06)6362-1191 FAX(06)6362-1195

札幌営業所:〒003-0026 北海道札幌市白石区本通11丁目南7-9 ハヤシビル3F
TEL(011)865-8881 FAX(011)865-8883

仙台営業所:〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-9-2 アバンサール泉中央501
TEL(022)725-8333 FAX(022)725-8335

沿革

沿革

1968年: エルンスト・ジークリング社(ドイツ)と株式会社エクマン商会との共同出資により 東京都千代田区にエクストレマルタスベルト株式会社を設立。横浜工場を設置。 日本市場で初めての樹脂ベルト製品として“エクストレマルタス”(伝動用平ベルト)を導入し販売開始。

1975年: 株式会社エクマン商会から日本ジークリング株式会社に社名変更。静岡県袋井市に工場を設置し、中軽量搬送用樹脂ベルト“トランジロン”の製造開始。

1978年: 本社所在地を横浜市西区に移転。

1982年: 静岡工場を増設。

1994年: エルンスト・ジークリング社(ドイツ)が保有する当社株式全株をスイス・チューリッヒに本社を置くフォルボ・ファイナンス社へ譲渡し、フォルボ・グループ傘下へ入いる。
ISO 9001/JISZ 9901認証取得。

1997年: 静岡工場を増設。

2002年: 本社所在地を横浜市西区から東京都品川区に移転。

2003年: ISO 9001:2000/JIS Q 9001:2000認証取得。企業資源計画(ERP)システムを導入

2004年: 静岡工場内に「カスタマー・サービス・センター」を設置。

2007年: フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社に社名変更。

2009年: ISO14001/2004, ISO9001/2008の認証取得。

2015年: 本社所在地を東京都品川区大崎に移転。

2018年: フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社、設立50周年。ISO 14001/2015, ISO 9001/2015の認証取得。

基本理念

Vision

最高のムーブメント


躍進し続けるInnovation Company

Vision達成の為の行動規範

最強の組織を目指します。

  • 活力をもって働くことのできる最強の組織を目指します。
  • 人材育成を最優先課題とします。
  • 従業員満足度を高めて、生産性向上に努めます。
  • 温故知新の精神を持ちながら、常にチャレンジを続けます。
  • お互いを最大限尊重してコンプライアンスを遵守します。
  • 一人一人が志を高く持ち、信頼性の高い業務を遂行します。

最適な製品・ソリューションをお客様に提供します。

  • お客様の問題を解決し、お客様の価値を高める適切かつ高品質な製品/サービスを提供します。
  • 裁量のクラフトマンを育成し、お客様にとって最適なトータルサービスを提供し続けます。

最先端を走り続ける成長企業になります。

  • 樹脂ベルトのパイオニアとして、イノベーションを創出していきます。
  • 常に新たなビジネスモデルを追求していきます。

最良のパートナーとともに成長し続けます。

  • パートナーと常にWIN-WINの関係を築けるように心がけます。

環境のために最善を尽くします。

  • SDGs(持続可能な開発目標)達成のための貢献に最善を尽くします。

2020年9月1日
フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社
代表取締役社長 佐藤守

取引基本約款

第一条(一般条項)

売主(フォルボ・ジークリン・ジャパン株式会社)の取り扱う商品(樹脂ベルト全般、シール製品全般ならびに付帯サービス、以下商品という)と買主(その商品を購入する者)の一般的な販売取引につき、公正な取引を行うことを目的として規定する。

当該規定は、売主が販売する商品に適用され、かつ将来にわたる全ての取引に適用される。また、組み立て作業の役務が発生する場合は、売主と買主が事前に協議し合意した条件が適用される。

第二条(見積もり及び見積書)

売主の見積もりは、必ず見積書にその有効期限を明示し、その期間において有効とする。売主のカタログや図面に記載する技術データ(重量、寸法等も含む)は、保証値ではなく、保証する場合は、売主と協議の上、売主の明示が必要となる。

売主は、注文確定後であっても、よりよい商品の改善の為に、事前に報告の上、納品する商品の仕様等を変更する場合がある。

第三条(販売価格及び支払い条件)

売主の販売価格は、商品代に消費税を上乗せして請求し、買主はあらかじめ売主と合意した支払い条件に従い、支払うものとする。買主から売主への発注は、文書(FAX、Eメール等でも可)にて、行うものとし、発注内容(仕様、単位、数量、金額、納期、納入場所等)を文書にて確認するものとする。

また、手形、小切手による支払いの場合は、手形、小切手の決済が完了したときに、買主へ商品の所有権が移転する。買主が債務の履行を遅延したときは、年10%の割合による損害遅延金を売主に支払うものとする。
売主は、買主と取り決めた販売価格につき、経済情勢及び諸事情の変化によっては、販売価格を変更できる。

第四条(納品について)

売主は、別途定める出荷条件により、買主の希望する納入場所に納入するものとする。買主が商品を受領したときには、買主はただちに商品を検査確認するものとする。天災、あるいは不可抗力による予見できない異常な事象が発生した、当該事象によって売主がその契約義務を履行できない場合、納期変更あるいは、売主および買主ともに本契約の履行義務から解除できる。なお、変更する納期については、買主と協議の上定めるものとする。

売主は、買主の発注する商品の数量及び希望する納期によっては、売主によって直ちに注文を受諾することが出来ない場合には、買主、売主の双方が解決策を協議の上、合意した内容で納品するものとする。

第五条(商品の引き渡し、所有権の移転について)

商品の所有権は、手形、小切手による支払いの場合は上記第3項により、また銀行送金等その他の支払いの場合には売主が入金を確認した時に売主から買主に移転する。

商品の納品完了前に生じた商品の滅失、棄損、減量、変質その他の一切の危険は、売主の責めに帰すべき事由によるものを除き買主の負担とし、商品の納品完了後に生じたこれらの危険は、買主の責めに帰すべき事由によるものを除き、売主の負担とする。

第六条(クレーム、代替え商品)

買主は、売主が販売した商品に対して、ただちに納品確認をするものとする。また、クレームについては、納品後6カ月以内とし、発見されたクレームについては、売主へ通知しなければならない。クレームが発見された場合、買主は、その対象商品を売主に運賃着払いにて返却しなければならない。ただし、返送のための運賃が商品価格を上回る場合には、改めて協議するものとする。代替商品が必要な場合は、売主は速やかに代替商品を発送する。急を要する場合は、クレーム対象商品の返却を待たずに売主は代替商品を発送しなければならない。

なお、クレーム対象商品が売主の承諾なしに買主より返却がない場合、または、返却後にクレーム対象商品の瑕疵が売主の責によるものでないことが判明した場合には、クレーム処理に要した費用と代替品の代金は買主が負担する。

第七条(損害賠償及び費用の請求)

前6条につき、売主の責に起因するクレームの場合、買主は直ちに売主に対して、文書により報告する義務を負う。売主及び買主は、相互に協力して、解決に当たらなければならない。

売主に起因するクレームにより損害が発生した場合、代物弁済による代替製品による補償とするが、損害賠償の請求は、製品価格を上限とする。製品価格を超える補償請求が買主より発生した場合、改めて、売主、買主協議の上、解決するもとする。

第八条(技術的な応用に関する注記)

売主の使用説明書は、一般的な指針に過ぎない。個々の製品の使用目的はたようであるため、また、使用状況はそれぞれ異なるため、買主は独自に試運転を実施する責任を負う。

売主が買主に対して、技術応用支援を提供する場合、買主は、商品を使用する工場設備の稼働の成功につき、前6条による売主の責によるクレームの場合を除き、単独で責任を負うものとする。

第九条(守秘義務)

当該規定に基づく取引中及び取引終了後も買主は、売主の所有する技術上、営業上の機密を第三者に漏洩したり、売主の信用を棄損する等売主の利益に反する一切の行為をしてはならない。

また、売主の販売する全ての商品の知的所有権は売主が保有する。買主ならびに買主の客先はいかなる場合もこれを侵してはならない。

第十条(契約解除)

売主または買主に次号のいずれかの事由が発生したときは、この取引を直ちに解除することができる。
売主または買主が本取引の解除を希望する場合、下記(1)~(5)を除く事由の場合、2週間前に文書にて、申し出なければならない。

  1. 本規定に違反したとき。
  2. 売主または買主が差し押さえ競売、仮処分の申し立てを受け競売処分、公租公課の滞納処分、その他公的権力の執行を受けたとき。
  3. 売主または買主が破産、民事再生申し立て、会社整理、または会社更生手続開始の申し立てをしたとき。
  4. 売主または買主が銀行取引を停止されたとき。
  5. 買主の財務内容が悪化し、または売主がその恐れがあると判断したとき。

第十一条(準拠法、裁判管轄地)

当該規定に基づく取引に関して、提起等紛争や争議が生じ裁判となった場合は、日本の法律に準拠し、売主の本店所在地にある裁判所を管轄裁判所とする。

第十二条(疑義の解決)

本規定にない事項または解釈につき、疑義が生じた場合には、売主、買主双方誠意を持って協議し、解決を図るものとする。